マイホームを購入したいときに、どんな節税制度があるのか気になるものです。
購入するメーカーの営業マンは、詳細に教えてくれません。
また購入前に知っておくことで、申し込みのタイミングを逃しません。
そこで今回はマイホームの購入の際に利用できる節税制度について、種類と利用方法や手続きなどを紹介します。
マイホームの節税制度についての一覧
マイホームを購入の際に利用できる節税制度の一覧です。
住宅ローン控除
●住宅ローンを利用している人
●該当する物件は新築・中古の両方可能
すまい給付金
●住宅ローンを利用しているか自己資金で購入
●該当する物件は新築・中古の両方可能
【認定住宅新築等特別税額控除】
●住宅ローンを利用しているか自己資金で購入
●新築で「長期優良住宅」もしくは「低炭素住宅」のいずれかに該当
マイホームの節税制度の利用方法
さきほど利用できる一覧をまとめた内容から、詳しく説明します。
●住宅ローン控除について
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用する人が10年間もしくは13年間、年末のローン残高の1%を所得税から控除されます。
13年間利用する場合は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居をすれば適用になります。
所得税が控除いっぱいになると、住民税からも控除されます。
計算式は、ローン額4,000万円×1%×10年 = 最大控除額400万円となります。
住民税の上限控除額は、1年13.65万円もしくは前年の課税所得×7% までとなります。
適用条件は、床面積が50平米以上・住宅ローンの返済期間が10年以上です。
利用方法は、税務署に確定申告します。ただし2年目以降は年末調整だけで手続き可能です。
●すまい給付金について
すまい給付金とは、一定の年収の人が住宅ローンで消費税8%もしくは10%で家を買う場合に、現金最大50万円支給されます。
平成26年4月から令和3年12月までに入居すれば適用されます。
適用条件は、登記上の持ち分保有者、消費税10%で住宅取得、床面積が50平米以上また第三者機関の住宅検査を受けることです。
利用方法は、全国のすまい給付金窓口に届出か郵送で可能です。
●認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除とは、住宅ローンを利用しなくても地球環境に優しい住宅なら所得税が控除される方法です。
ただし住宅ローン控除と合わせて利用はできません。
平成26年4月から令和3年12月まで居住すれば、住宅のかかりし費用×10%、最大650万円までの節税になります。
住宅のかかりし費用とは、木造では床面積1平方メートルあたり33,000円と決まられています。
また原則として居住した年分だけの所得税から控除されます。
適用条件は、控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下、新築で住宅50平米以上、取得から半年以内に住むことです。
利用方法は、税務署に確定申告のときに書類を提出します。
以上、マイホームの節税制度について説明しました。
住宅は高い買い物ですが、住宅ローン控除制度などでかしこく節税しましょう。
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