物件情報サイトには、築1年も経っていないのに「中古物件」と書かれていたり、新しい建物でも「新築」ではなく「未入居物件」と書かれている物件もあります。
いったいどういった条件の建物が「新築」であって、そのほかの呼び方とはどう違うのでしょうか?
今回はそんなややこしい「新築」の定義について解説してみましょう。
いつまで「新築」?不動産の定義
そもそも「新築」の定義とはなんなのでしょう?
国土交通省の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によると、下記のように記載されています。
●住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条(定義)第2項
●「新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」
つまり、新築として扱えるのは、下記の3つの要件を満たしたものに限るのです。
●新たに建設された住宅であること
●過去に誰も入居したことがないこと
●建設工事完了から1年未満であること
そのため、誰も入居していなくとも1年以上経てば「新築」ではなくなりますし、築1年未満でも人が入居していれば「中古物件」となります。
いつまで「新築」?未入居物件の不動産とは?
不動産の広告を見ているとたまに目につくのが「未入居物件」。
新築物件と同様の意味に捉えてもよい感じがしますが、「新築」とはどう違うのでしょうか?
先述したように、建築工事完了から1年以上たった建物は「新築」ではなくなってしまいます。
しかし、「新築」でなくなったからと言って誰も住んだことのない物件は、「中古物件」にもなりません。
つまり1年以上たっても誰も入居していない物件、これを「未入居物件」というのです。
そう書くと「新築」と同じ条件の物件、と思われるかもしれませんが、実際には違います。
特に、補償の点で大きな違いがあります。
「新築」物件は法律に基づいて、物件の性能上明らかな瑕疵がある場合、補償を受けることが可能です。
しかし「未入居物件」ではこの補償が無くなってしまうのです。
まとめ
「新築」とは、築1年以内で・誰も住んだことがない・新しく建てた物件のみのことを言います。
そのため、築1年以内でも1日でも誰かが済めば「中古物件」となってしまうのです。
「未入居物件」も物理的には「新築」と同じになるのですが、法的な補償の有無など違いが生じます。
この違いを押さえておけば、中古物件でも新しく新築同様の不動産を安く手に入れたり、築年数は1年以上たっていても誰も入居していない綺麗な物件に住めたりするのです。
私たち真建設株式会社では、ふじみ野市周辺の不動産情報を多数取り扱っております。
お引越しを検討されていましたら、当社までお気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓