不動産の売却を仲介会社に依頼すると、囲い込みといわれる問題が発生することがあります。
この問題が発生すると不動産売却の長期化につながり、利益も減ってしまう可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、囲い込みとは何か、またどのような対策をすれば良いのかをご紹介いたします。
不動産を売却する際に気をつけたい囲い込みとは
囲い込みとは不動産の売却の依頼を受けた仲介会社が、ほかの仲介会社と売買契約を結ぶことを妨害する行為のことをいいます。
これはほかの仲介会社と売買契約を結ぶと仲介手数料が入らないからであり、買主と売主ともに自社の契約とし、双方の利益を得ることを目的としています。
そのためほかの不動産会社から、「購入検討者がいるので物件を見させてほしい」という問い合わせがあっても、すでに契約済みであるなどの理由をつけて断ってしまうのです。
媒介契約には契約の制限がない一般媒介契約と、1社のみと契約する専属専任媒介契約や専任媒介契約がありますが、このような妨害行為は専属専任や専任でおこなわれる場合が多いです。
物件を閲覧できる人が限られるため、売却の長期化やなかなか売れないことによる値下げにつながる可能性もあるため、注意しましょう。
不動産を売却する際に囲い込みに対してできる対策は?
では囲い込みを防ぐためには、どのような対策をすれば良いのでしょうか?
対策1:レインズの登録証明書を請求する
媒介契約を結ぶと、レインズという宅建業者専用のポータルサイトに物件を登録する義務が生じますが、囲い込みをおこなうとレインズに登録せず、他社から物件を閲覧できない状態にすることがあります。
不動産の売主は自分の物件の閲覧はできるので、登録証明書を請求し、正しくレインズに登録されているか確認しましょう。
対策2:一般媒介契約を結ぶ
一般媒介契約は複数の仲介会社と契約を結べる点がメリットです。
万が一囲い込みがおこなわれたとしても、ほかに契約した会社がレインズに登録すれば、宅建業者全体で物件を閲覧できるようになります。
そのため一般媒介契約では、ほとんどレインズに物件が掲載されない問題は起こらないといえますね。